2007-12-30 23:10 憲法第24条-2 *結納の法的性質
*結納の法的性質:婚約の成立を確証し、併せて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の
情義を厚くする目的で授受される一種の贈与である。(最高裁判決、昭和39.9.4)
*婚約破棄と結納の返還義務との関係
婚姻が成立しなかった場合、受領した側は不当利得の返還義務(民法703条、704条)を負う。
----- Original Message -----
憲法第24条-2 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/oyako-fuufu/3konnyakuhaki.html


